問1 法令で規定されている用語の定義及び事業の届出等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)「ガス事業」とは、ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業をいう。
(2)ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(3)「小売供給」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあっては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が70以上のものに限る。)をいう。
(4)12A及び13Aのガスグループ以外のガスグループに属するガスを供給する導管を用いて託送供給を行う事業は、一般ガス導管事業に該当しない。
(5)「ガス製造事業」とは、自らが維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業であって、その事業の用に供する液化ガス貯蔵設備が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
答え(2)
ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
問2 法令で規定されているガス小売事業者が行う供給条件の説明事項に関する次の記述について、( )の中の(イ)~(ホ)にあてはまる語句の組合せとして最も適切なものはどれか。
① 供給するガスの熱量の(イ)及び標準値、その他のガスの(ロ)に関する事項
②(ハ)の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値
③ 導管、(二)、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者、当該ガス小売事業者及び当該小売供給の相手方の(ホ)に関する事項
イ | ロ | ハ | ニ | ホ | |
⑴ | 最低値 | 燃焼性 | 整圧器 | 器具 | 保安上の責任 |
⑵ | 最低値 | 燃焼性 | ガス栓 | ガスメーター | 所有区分 |
⑶ | 最高値 | 燃焼性 | 整圧器 | 器具 | 所有区分 |
⑷ | 最低値 | 成分 | ガス栓 | 器具 | 保安上の責任 |
⑸ | 最高値 | 成分 | ガス栓 | ガスメーター | 所有区分 |
⑷ | 最低値 | 成分 | ガス栓 | 器具 | 保安上の責任 |
問3 法令で規定されているガス工作物及び保安規程に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)経済産業大臣は、ガス小売事業の用に供するガス工作物が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガス主任技術者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
(2)ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。
(3)経済産業大臣は、公共の利益の増進を図るため必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
(4)保安規程には、消費機器に関する周知及び調査の方法に関することを定めなければならない。
(5)ガス小売事業の用に供するガス工作物のうち、ガス小売事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物について、ガス小売事業者が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持するため必要な措置を講じようとするときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協力するよう努めなければならない。
答え(5)
(1)×
経済産業大臣は、ガス小売事業の用に供するガス工作物が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガス小売事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
(2)×
ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
(3)×
経済産業大臣は、ガス事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認める時は、ガス事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる
(4)×
保安規程には、消費機器に関する周知及び調査の方法は定めなくていい。
問4 次のガス事故のうち、ガス事故速報を報告することが法令で規定されていないものの組合せはどれか。ただし、台風、高潮、洪水、津波、地震その他の自然災害又は火災による広範囲の地域にわたるガス工作物の損壊事故、製造支障事故又は供給支障事故であって、経済産業大臣が指定するものでない。
イ ガス工作物(ガス栓を除く。)を操作することにより人が酸素欠乏症となった事故
ロ ガスの供給に支障を及ぼした事故であって、供給支障戸数が20のもの
ハ ガスの製造に支障を及ぼした事故であって、製造支障時間が10時間のもの
ニ ガス工作物(ガス栓を除く。)からのガスの漏えいによる火災事故
ホ 消費機器から漏えいしたガスに引火することにより、発生した消費機器が損傷した物損事故であって、人が死亡せず、又は負傷しないもの
(1)イ,ロ (2)イ,ハ (3)ロ,ホ (4)ハ,ニ (5)ニ,ホ
答え(3)ロ,ホ
ロ×
ガスの供給に支障を及ぼした事故であって、供給支障戸数が100以上のもの
ホ×
消費機器から漏えいしたガスに引火することにより、発生した消費機器が損傷した物損事故であって、人が死亡せず、又は負傷しないものは、速報は必要ない。
問5 法令で規定されているガス主任技術者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者、又は経済産業省令で定める実務の経験を有する者のいずれかのうちから、ガス主任技術者を選任し、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。
(2)ガス小売事業者は、ガス主任技術者を選任しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任するときも、同様とする。
(3)ガス主任技術者免状は、ガス主任技術者試験に合格した者、又はその者と同等以上の知識及び技能を有しているとガス事業者が認定した者に交付される。
(4)経済産業大臣は、ガス事業法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者に対しては、ガス主任技術者免状の交付を行わないことができる。
(5)経済産業大臣は、ガス主任技術者免状の交付を受けている者が、ガス事業法若しくはガス事業法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、そのガス主任技術者免状の返納を命ずることができる。
答え(5)
(1)×
ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める実務の経験を有する者のうちから、ガス主任技術者を選任し、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。
(2)×
ガス小売事業者は、ガス主任技術者を選任又は解任した時は遅滞なく経済産業大臣へ届け出なければならない。
(3)×
ガス主任技術者免状は、ガス主任技術者試験に合格した者、又はその者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者に交付される。
(4)×
経済産業大臣は、ガス事業法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に対しては、ガス主任技術者免状の交付を行わないことができる。
問6 法令で規定されている工事計画及び使用前検査に関する次の記述について、( )の中の(イ)~(ホ)にあてはまる語句の組合せとして最も適切なものはどれか。
ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の(イ)の工事であって、経済産業省令で定めるものを使用しようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。
工事計画の届出をした者は、その届出が(ロ)された日から(ハ)日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。ただし、経済産業大臣が認めるときは、工事を開始するまでの期間を短縮することができる。
ガス小売事業者は、工事計画の届出をした工事を行うガス工作物であって、経済産業省令で定めるものの工事について(ニ)を行わなければならない。
経済産業省令で定める使用前検査の対象のガス工作物であっても、(ホ)のために使用する場合は、使用前検査なしでそのガス工作物を使用することができる。
イ | ロ | ハ | ニ | ホ | |
⑴ | 設置 | 受理 | 30 | 自主検査 | 緊急 |
⑵ | 設置又は変更 | 受理 | 10 | 完成検査 | 緊急 |
⑶ | 設置又は変更 | 受理 | 30 | 自主検査 | 試験 |
⑷ | 設置 | 提出 | 10 | 自主検査 | 試験 |
⑸ | 設置又は変更 | 提出 | 30 | 完成検査 | 緊急 |
⑶ | 設置又は変更 | 受理 | 30 | 自主検査 | 試験 |
問7 技術基準で規定されているガス工作物に関する次の記述について、( )の中の(イ)~(ホ)にあてはまる語句の組合せとして最も適切なものはどれか。
特定製造所に設置するガス又は液化ガスを通ずるガス工作物の付近に設置する電気設備は、その設置場所の状況及び当該ガス又は液化ガスの(イ)に応じた(ロ)性能を有するものでなければならない。
液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のもの、貯蔵能力が3t未満のもの及び地盤面下に全部埋設されたものを除く。)の相互間は、液化ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するために、(ハ)を有しなければならない。
特定ガス発生設備に係る容器であって液化ガスを通ずるものは、その(ニ)から保安物件に対し、告示で定める距離を有しなければならない。
ガス又は液化ガスを通ずるガス工作物を設置する室(製造所及び供給所に存するものに限る。)は、これらのガス又は液化ガスが漏えいしたとき(ホ)しない構造でなければならない。
イ | ロ | ハ | ニ | ホ | |
⑴ | 種類 | 耐食 | 防護壁 | 特定製造所の境界線 | 室外に流出 |
⑵ | 種類 | 耐食 | 防護壁 | 外面 | 滞留 |
⑶ | 種類 | 防爆 | 保安上必要な距離 | 外面 | 滞留 |
⑷ | 成分 | 防爆 | 防護壁 | 外面 | 室外に流出 |
⑸ | 成分 | 耐食 | 保安上必要な距離 | 特定製造所の境界線 | 滞留 |
⑶ | 種類 | 防爆 | 保安上必要な距離 | 外面 | 滞留 |
問8 技術基準で規定されているガス工作物に関する次の記述について、( )の中の(イ)~(ホ)にあてはまる語句の組合せとして最も適切なものはどれか。
集合装置及び連結配管の主要材料は、最高使用温度及び最低使用温度において材料に及ぼす(イ)的及び物理的影響に対し、設備の種類、(ロ)に応じて安全な機械的性質を有するものでなければならない。
また、集合装置及び連結配管のうち、液化ガスを通ずるものであって内面に(ハ)を超える圧力を受ける部分又はガスを通ずるものであって内面に(ニ)以上の圧力を受ける部分の構造は、供用中の(ホ)並びに最高使用温度及び最低使用温度における最高使用圧力に対し、設備の種類、(ロ)に応じて適切な構造でなければならない。
イ | ロ | ハ | ニ | ホ | |
⑴ | 電気 | 設置場所 | 0Pa | 0.2MPa | 荷重 |
⑵ | 化学 | 設置場所 | 供給する圧力 | 0.1MPa | 流量 |
⑶ | 電気 | 規模 | 供給する圧力 | 0.2MPa | 流量 |
⑷ | 化学 | 規模 | 0Pa | 0.2MPa | 荷重 |
⑸ | 化学 | 規模 | 供給する圧力 | 0.1MPa | 荷重 |
⑷ | 化学 | 規模 | 0Pa | 0.2MPa | 荷重 |
問9 技術基準で規定されているガス工作物に関する次の記述のうち、いずれも誤っているものの組合せはどれか。
イ 液化ガスを通ずるガス発生設備のうち、過圧が生ずるおそれのあるものには、その圧力を逃すために適切なインターロック機構を設けなければならない。
ロ 製造設備を安全に停止させるのに必要な装置その他の製造所及び供給所の保安上重要な設備には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう適切な措置を講じなければならない。
ハ 特定ガス発生設備には、液化ガスを通ずる設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な装置を設けなければならない。
ニ 液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。)又はこれらの付近には、その外部から見やすいようにガス小売事業者の名称及び連絡先の表示をしなければならない。
ホ 液化ガス用貯槽(埋設された液化ガス用貯槽にあっては、その埋設された部分を除く。)及びこれらの支持物は、当該設備が受けるおそれのある熱に対し十分に耐えるものとし、又は適切な冷却装置を設置しなければならない。ただし、不活性の液化ガス用貯槽であって、可燃性の液化ガス用貯槽の周辺にないものは、この限りでない。
(1)イ,ニ (2)イ,ホ (3)ロ,ハ (4)ロ,ニ (5)ハ,ホ
答え(1)イ,ニ
イ ×
液化ガスを通ずるガス発生設備のうち、過圧が生ずるおそれのあるものには、その圧力を逃すために適切な安全弁を設けなければならない。
ニ ×
液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。)又はこれらの付近には、その外部から見やすいように液化ガス用貯槽である旨を表示しなければならない。
問10 技術基準で規定されている特定ガス発生設備に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)容器の腐食及び転倒並びに容器のバルブの損傷を防止する適切な措置を講じなければならない。
(2)特定ガス発生設備(容器に附属する気化装置内においてガスを発生させるものを除く。)の集合装置の部分には一の系統の容器から発生するガスの温度が供給に支障のある温度以下に低下した場合、自動的に他の系統の容器からガスが発生する装置を設けること。
(3)容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備の容器の部分には、当該容器内の液化ガスの圧力を確認することができる装置を設けなければならない。
(4)容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備であって当該気化装置を電源によって操作するものは、自家発電機その他の操作用電源が停止した際にガスの供給を遮断するための装置を設けなければならない。
(5)容器又は容器の設置場所には、容器内の圧力が異常に低下しないよう適切な温度に維持できる適切な措置を講じなければならない。
答え(1)
(2)×
特定ガス発生設備(容器に附属する気化装置内においてガスを発生させるものを除く。)の集合装置の部分には一の系統の容器から発生するガスの圧力が供給に支障のある圧力以下に低下した場合、自動的に他の系統の容器からガスが発生する装置を設けること。
(3)×
容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備の容器の部分には、当該容器内の液化ガスの量を確認することができる装置を設けなければならない。
(4)×
容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備であって当該気化装置を電源によって操作するものは、自家発電機その他の操作用電源が停止した際にガスの供給を維持するための装置を設けなければならない。
(5)×
容器又は容器の設置場所には、容器内の圧力が異常に上昇しないよう適切な温度に維持できる適切な措置を講じなければならない。
問11 技術基準で規定されているガス工作物に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、(4)及び(5)のガスメーターは、ガス事業者がガスの使用者との取引のために使用するものであり、使用最大流量が毎時16m³以下、使用最大圧力が4kPa以下、及び口径250mm以下のものとする。
(1)水のたまるおそれのある導管には、適切な勾配を設けなければならない。
(2)道路に埋設される本支管(最高使用圧力が10kPa以上のポリエチレンに限る。)には、掘削等による損傷を防止するための適切な措置を講じなければならない。
(3)ガスの使用場所である地下室等にガスを供給する導管には、その地下室等から十分離れた適切な場所に、危急の場合に当該地下室等へのガスの供給を地上から速やかに遮断することができる適切な装置を設けなければならない。
(4)ガスメーターは、ガスが流入している状態において、異常なガス圧力の上昇を検知した場合に、ガスを速やかに遮断する機能を有するものでなければならない。
(5)ガスメーターは、ガスが流入している状態において、災害の発生するおそれのある大きさの地震動を検知した場合に、ガスを速やかに遮断する機能を有するものでなければならない。ただし、一の団地内における供給地点の数が300未満の団地であって、当該団地にガスを供給する特定製造所に、250ガルを超える地震動を継続して検知したときに、当該団地に対するガスの供給を速やかに遮断する設備を設置した場合は、この限りでない。
答え(5)
(1)×
水のたまるおそれのある導管には、適切な水取り器を設けなければならない。
(2)×
道路に埋設される本支管(最高使用圧力が5kPa以上のポリエチレンに限る。)には、掘削等による損傷を防止するための適切な措置を講じなければならない。
(3)×
ガスの使用場所である地下室等にガスを供給する導管には、その地下室等の付近の適切な場所に、危急の場合に当該地下室等へのガスの供給を地上から速やかに遮断することができる適切な装置を設けなければならない。
(4)×
ガスメーターは、ガスが流入している状態において、異常なガス圧力の低下を検知した場合に、ガスを速やかに遮断する機能を有するものでなければならない。
問12 技術基準で規定されている漏えい検査及び導管の設置場所に関する次の記述のうち、いずれも正しいものの組合せはどれか。ただし、イ、ロ及びハについては、この導管は特定地下街等又は特定地下室等にガスを供給するものではなく、漏えい検査を行う区間に漏えい検知装置は設置されておらず、検査にあたって導管が設置されている場所に立ち入ることができるものとする。
イ 道路に埋設されている導管(ポリエチレン管を使用している部分を除く。)で最高使用圧力が低圧のものは、埋設の日以後6年に1回以上、適切な方法により検査を行い、漏えいが認められなかったものでなければならない。
ロ 道路に埋設されている導管からガス栓までに設置されている導管は、屋外において、埋設されていない部分にあっては、設置の日以後4年に1回以上、適切な方法により検査を行い、漏えいが認められなかったものでなければならない。
ハ 導管の漏えい検査を、前回の検査の日から省令で定める期間を経過した日(以下、基準日という。)前4月以内の期間に行った場合にあっては、基準日において当該検査を行ったものとみなす。
ニ 最高使用圧力が中圧の導管であって、工場に設置される建物にガスを供給するものは、適切な自動ガス遮断装置又は適切なガス漏れ警報器の検知区域において、当該建物の外壁を貫通するように設置しなければならない。
ホ 特定ガス発生設備により発生させたガスを供給するための導管を地盤面上に設置する場合において、その周辺に危害を及ぼすおそれのあるときは、その見やすい箇所に当該導管により供給するガスの種類、当該導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識を設けること。
(1)イ,ロ (2)イ,二 (3)ロ,ハ (4)ハ,ホ (5)ニ,ホ
答え(4)ハ,ホ
イ×
道路に埋設されている導管(ポリエチレン管を使用している部分を除く。)で最高使用圧力が低圧のものは、埋設の日以後4年に1回以上、適切な方法により検査を行い、漏えいが認められなかったものでなければならない。
ロ×
道路に埋設されている導管からガス栓までに設置されている導管は、設置の日以後4年に1回以上、適切な方法により検査を行い、漏えいが認められなかったものでなければならない。屋外において、埋設されていない部分にあっては、検査の対象外になる。
ニ×
最高使用圧力が中圧の導管であって、建物にガスを供給するものは、適切な方法により設置された適切な自動ガス遮断装置又は適切なガス漏れ警報器の検知区域において、当該建物の外壁を貫通するように設置しなければならない。
ただし、次の場合は除く。
・工場、廃棄物処理場、浄水場、下水処理場その他これらに類する場所に設置されるもの
・ガスが滞留するおそれがない場所に設置されるもの
問13 技術基準で規定されている導管及び整圧器に関する次の記述について、(イ)~(ホ)にあてはまる語句の組合せとして最も適切なものはどれか。
ガス事業者の掘削により周囲が露出することとなった導管の露出している部分の(イ)は、地くずれのおそれがない地中に支持されていなければならない。
また、露出している部分がガスの供給の用に供されている場合にあっては、直管以外の管の接合部であって、溶接、フランジ接合、融着若しくはねじ接合又は告示で定める規格に適合する接合以外の方法によって接合されているものには、(ロ)する適切な措置を講じなければならない。
整圧器の入口には、(ハ)を設けなければならない。
また、ガス中の水分の(ニ)により整圧機能を損なうおそれのある整圧器には、(ニ)を防止するための措置を講じなければならない。
整圧器の制御用配管、補助圧器その他の附属設備は、(ホ)に対し耐えるよう支持されていなければならない。
イ | ロ | ハ | ニ | ホ | |
⑴ | 両端 | 抜出しを防止 | ガス遮断装置 | 凍結 | 地震 |
⑵ | 両端 | 漏えいを防止 | 漏えい検知装置 | 凝縮 | 浸水 |
⑶ | 片端 | 漏えいを防止 | ガス遮断装置 | 凝縮 | 地震 |
⑷ | 両端 | 抜出しを防止 | 漏えい検知装置 | 凝縮 | 地震 |
⑸ | 片端 | 抜出しを防止 | 漏えい検知装置 | 凍結 | 浸水 |
⑴ | 両端 | 抜出しを防止 | ガス遮断装置 | 凍結 | 地震 |
問14 法令で規定されているガス用品及び「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」に関する次の記述のうち、いずれも正しいものの組合せはどれか。
イ 「ガス用品」とは、主として一般消費者等がガスを消費する場合に用いられるすべての機械、器具及び材料(液化石油ガス器具等を除く。)をいう。
ロ 「特定ガス用品」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特にガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるガス用品であって、密閉燃焼式のガス瞬間湯沸器等がある。
ハ ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性についての表示が付されているものでなければ、ガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
ニ 「特定工事」とは、特定ガス用品の設置又は変更の工事(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をいう。
ホ 液化石油ガス設備士である者は、ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者に該当する。
(1)イ、ロ (2)イ、ハ (3)ロ、ハ (4)ハ、ホ (5)ニ、ホ
答え(4)ハ、ホ
イ×
「ガス用品」とは、主として一般消費者等がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料であって政令で定めるものをいう。
ロ×
「特定ガス用品」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特にガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるガス用品であって政令で定めるものをいう。
密閉燃焼式のガス瞬間湯沸器は、特定ガス用品に該当しない。
ニ×
「特定工事」とは、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をいう。
問15 法令で規定されている消費機器に関する周知及び調査、保安業務規程に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
イ ガス小売事業者は、その供給するガスに係る消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることについて、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
ロ ガス小売事業者は、その供給に係るガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その供給に係るガスの使用者からその事実を通知され、これに対する措置をとることを求められたときは、速やかにその措置をとらなければならない。
ハ 経済産業大臣は、消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガス小売事業者に対し、その技術上の基準に適合するように消費機器を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
ニ ガス小売事業者は、保安業務規程を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
ホ ガス小売事業者及びガスの使用者は、保安業務規程を守らなければならない。
(1)1 (2)2 (3)3 (4)4 (5)5
答え(2)
ハ×
経済産業大臣は、消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費機器を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
ニ×
ガス小売事業者は、保安業務規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
ホ×
ガス小売事業者及びその従事者は、保安業務規程を守らなければならない。
問16 消費機器の技術上の基準で規定されている次の記述のうち、いずれも正しいものの組合せはどれか。
イ ガスの消費量が12kWを超える屋内に設置するガス瞬間湯沸器であって、密閉燃焼式以外のものには、当該燃焼器に接続して排気筒を設けること。ただし、当該燃焼器の構造上その他の理由によりこれによることが困難な場合において、当該燃焼器のための排気フードを設けるときは、この限りでない。
ロ 自然排気式の燃焼器の排気筒の天井裏、床裏等にある部分は、燃焼器出口の排気ガスの温度が100℃を超える場合は、金属材料で覆われていなければならない。
ハ 自然排気式の燃焼器の排気筒に接続する排気扇には、これが停止した場合に当該燃焼器を安全に停止し、燃焼を継続する装置を設けること。
ニ 燃焼器であって、建物区分のうち特定地下室等に設置するものには、告示で定める規格に適合する自動ガス遮断装置を告示で定める方法により設けること。
ホ 燃焼器は、供給されるガスに適応したものであること。
(1)イ,ニ (2)イ,ホ (3)ロ,ハ (4)ロ,ニ (5)ハ,ホ
答え(2)イ、ホ
ロ ×
自然排気式の燃焼器の排気筒の天井裏、床等にある部分は、燃焼器出口の排気ガスの温度が100°Cを超える場合は、金属以外の不燃性の材料で覆われていなければならない。
ハ ×
自然排気式の燃焼器の排気筒に接続する排気扇には、これが停止した場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置を設けること。
ニ ×
燃焼器であって、建物区分のうち特定地下室等に設置するものには、告示で定める規格に適合するガス漏れ警報設備を告示で定める方法により設けること。