防護の基準 全13問

1.


露出部分の両端は、地くずれのおそれがない地中に固定されていること。

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この文章は正しい。

2.


露出部分が規定の長さ2.5〜6.0mを超える場合。(規定の長さは導管材料の種類、接合方法、両端の支持状況により異なる)は、告示で定める基準に適合するようにつり防護又は受け防護の措置を講じなければならない。

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この文章は正しい。

3.


堅固な地中に両端が支持されている場合、露出している部分の長さが、鋼管であって、接合部がないもの又は接合部の接合の方法が溶接であるものは6mを超える場合は、告示で定める基準に適合するようにつり防護又は受け防護の措置を講じなければならない。

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4.


露出部分に、水取り器、ガス遮断装置、整圧器、不純物除去装置がある場合は、告示で定める基準に適合するようにつり防護又は受け防護の措置を講じなければならない。

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5.


露出部分に、溶接以外の接合部が2以上ある場合は、告示で定める基準に適合するようにつり防護又は受け防護の措置を講字なければならない。(これらの接合部のすべてが一の管継手により接合されているものを除く。)

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6.


特定接合とは、溶接・印ろう型接合・融着・ねじ接合のことである。

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特定接合とは、溶接・【フランジ接合】・融着・ねじ接合のことである。

7.


直管以外の管の接合部であって、特定接合又は、告示で定める規格に適合する接合以外の方法によって接合されているものには、抜け出しを防止する適切な措置を講じなければならない。

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8.


印ろう型接合部には抜け出しを防止する適切な措置を講じなければならない。

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印ろう型接合部には【漏えいを防止する適切な措置】を講じなければならない。

9.


曲り角度が45°を超える曲管部・分岐部・管端部には、導管の固定措置を講じなければならない。(露出部分の接合部がすべて特定接合又は告示で定める規格に適合する接合である場合は必要ない。)

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曲り角度が【30°】を超える曲管部・分岐部・管端部には、導管の固定措置を講じなければならない。(露出部分の接合部がすべて特定接合又は告示で定める規格に適合する接合である場合は必要ない。)

10.


露出部分の長さが50mを超える場合は、その部分について次のような温度変化による導管の伸縮を吸収又は分散する措置を講ずること。ただし、一部の接合部が特定接合の場合は不要。

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露出部分の長さが50mを超える場合は、その部分について次のような温度変化による導管の伸縮を吸収又は分散する措置を講ずること。ただし、【全ての】接合部が特定接合の場合は不要。

11.


接合部が連続して特定接合であり長さが100m以上の場合及び接合部が連続して特定接合であり長さが50m以上100m未満で一端が地中に支持されている場合は、その導管に伸縮継手を設けなければならない。

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12.


すべての接合部が特定接合でない場合は50m以内の間隔で、特定接合がある場合は、告示の基準によってそれぞれ導管を固定措置を講じなければならない。

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13.


(13)露出部分が100m以上で、ガス供給の用に供している導管には、危急の場合にガスの流入をすみやかに遮断できる措置を講じなければならない。ただし、全ての接合部が特定接合の場合は必要ない。

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露出部分が100m以上で、ガス供給の用に供している導管には、危急の場合にガスの流入をすみやかに遮断できる措置を講じなければならない。ただし、【内径100mm未満の低圧導管】は必要ない。