調査に関する事項 全16問

調査義務

1.


⑴ガス小売事業者(最終保障供給を行う場合は一般ガス導管事業者)は消費機器が技術上の基準に適合しているかどうかをガスの使用の申込みを受け付けた時及び4年に1回以上調査及び維持しなければならない。

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ガス小売事業者(最終保障供給を行う場合は一般ガス導管事業者)は消費機器が技術上の基準に適合しているかどうかをガスの使用の申込みを受け付けた時及び4年に1回以上【調査を行わなければならない】。調査の義務はあるが、維持の義務はない。

2.


⑵当該調査の結果の提供につき、消費機器の所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、消費機器が技術上の基準に適合しているかどうかを調査を行わなくてもいい。

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この文章は正しい。

調査対象の消費機器

3.


⑴ガス湯沸器(不完全燃焼防止装置付のもの、密閉燃焼式のもので規定による表示が付されているもの、前項と同等の安全性を有すると経済産業大臣が認めたもの を除く)は、調査頻度がガスの使用の申込みを受け付けた時及び、4年に1回以上の燃焼器を調査しなければならない。

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この文章は正しい。

4.


⑵ガスふろがま(不完全燃焼防止装置付のもの、密閉燃焼式のもので規定による表示が付されているもの、前項と同等の安全性を有すると経済産業大臣が認めたものを除く)は、調査頻度がガスの使用の申込みを受け付けた時及び、4年に1回以上の燃焼器を調査しなければならない。

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この文章は正しい。

5.


⑶ ⑴と⑵の排気筒及び排気筒に接続される排気扇は、調査頻度がガスの使用の申込みを受け付けた時及び、4年に1回以上の燃焼器を調査しなければならない。

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この文章は正しい。

6.


⑷特定地下街等に設置される燃焼器は、調査頻度がガスの使用の申込みを受け付けた時及び、1年に1回以上の燃焼器を調査しなければならない。

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特定地下街等に設置される燃焼器は、調査頻度がガスの使用の申込みを受け付けた時及び、【4年に1回以上】の燃焼器を調査しなければならない。

7.


⑸特定地下室等に設置される燃焼器は、調査頻度がガスの使用の申込みを受け付けた時及び、4年に1回以上の燃焼器を調査しなければならない。

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この文章は正しい。

技術上の基準に適合していない場合

8.


⑴消費機器に関する調査の結果、消費機器が技術上の基準に適合していないと認められる時は、遅滞なく、適切な換気方法を実施しなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は、占有者へ通知しなければならない。

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消費機器に関する調査の結果、消費機器が技術上の基準に適合していないと認められる時は、遅滞なく、【その技術上の基準に適合するためにとるべき措置とその措置をとらなかった場合に生ずべき結果】をその所有者又は、占有者へ通知しなければならない。

9.


⑵毎年度1回以上、その技術上の基準に適合するためにとるべき措置とその措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は、占有者へ通知しなければならない。

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この文章は正しい。

10.


⑶通知日から1月経過した日以後12月以内に通知に係る事項について再調査を行わなければならない。

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通知日から1月経過した日以後【5月以内】に通知に係る事項について再調査を行わなければならない。

11.


⑷毎年度経過後30日以内に周知状況の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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毎年度経過後30日以内に周知状況の届出書を【消費機器の設置を管轄する産業保安監督部長に】提出しなければならない。

12.


⑸消費機器調査の帳簿は3年間保存しなければならない。

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消費機器調査の帳簿は【次の調査まで保存】しなければならない。

13.


⑹特別な理由により経済産業大臣の認可を受けた場合は、消費機器の技術上の基準によらないで消費機器を設置することができる。

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この文章は正しい。

調査結果の通知

14.


ガス小売事業者は、託送供給を行う一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者に、調査の結果を通知しなければならない(消費機器の所有者又は占有者から調査の結果を通知することの承諾をあらかじめ得られなかった場合を除く)。

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この文章は正しい。

災害発生時等の措置

15.


ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者は、使用者から供給するガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その事実を通知され、これに対する措置をとることを求められたときは、すみやかにその措置をとらなければならない。自らその事実を知った場合はその限りではない。

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ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者は、使用者から供給するガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その事実を通知され、これに対する措置をとることを求められたときは、すみやかにその措置をとらなければならない。【自らその事実を知った場合も、同様とする】。

基準適合命令

16.


経済産業大臣は、消費機器が技術上の基準に適合していない場合、ガス事業者に対し技術上の基準に適合するよう消費機器の修理、改造、移転を命ずることができる。

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経済産業大臣は、消費機器が技術上の基準に適合していない場合、【所有者又は、占有者に対し】技術上の基準に適合するよう消費機器の修理、改造、移転を命ずることができる。