計測装置、警報装置 全5問

計測装置

1.


ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、排送機、圧送機及び附帯設備であって製造設備に属するものには、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な措置を講じられていなければならない。

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正解!正解!

不正解!不正解!

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ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、排送機、圧送機及び附帯設備であって製造設備に属するものには、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な【装置を設けなければならない】。

2.


移動式ガス発生設備には、設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な装置を設けなければならない。

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正解!正解!

不正解!不正解!

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移動式ガス発生設備には、設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な【措置が講じられていなければならない】。

警報装置

3.


⑴ガスホルダー及び附帯設備であって製造設備に属するものには、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷に至る恐れのある状態を検知し排出する適切な装置を設けなければならない。

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正解!正解!

不正解!不正解!

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ガスホルダー及び附帯設備であって製造設備に属するものには、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷に至る恐れのある状態を検知し【警報】する適切な装置を設けなければならない。

4.


⑵下記のガス工作物には、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷に至る恐れのある状態を検知し警報する適切な装置を設けなければならない。
①ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く)
②ガス精製設備
③ガスホルダー
④排送機、圧送機
⑤附帯設備であって製造設備に属するもの

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正解!正解!

不正解!不正解!

この文章は正しい。

5.


⑶下記のガス工作物には計測装置を取付する必要がある。
①ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く)
②ガス精製設備
③ガスホルダー
④排送機、圧送機
⑤附帯設備であって製造設備に属するもの

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正解!正解!

不正解!不正解!

この文章は正しい。