製造所の設備

1.


特定ガス発生設備に係る容器であって液化ガスを通ずるものは、その製造所の敷地境界から保安物件に対し告示で定める距離を有しなければならない。

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特定ガス発生設備に係る容器であって液化ガスを通ずるものは、その【外面】から保安物件に対し告示で定める距離を有しなければならない。

2.


劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であって、収容定員300人以上のもの(事業場の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)は、第1種保安物件に該当する。

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3.


ガスの種類、ガス工作物の状況、周囲の状況等の理由によりあらかじめ経済産業大臣に届受け出た場合は、告示で定める距離を有しないでガス工作物を施設することができる。

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ガスの種類、ガス工作物の状況、周囲の状況等の理由によりあらかじめ経済産業大臣に【認可を受けた場合】は、告示で定める距離を有しないでガス工作物を施設することができる。

4.


製造所には、液化ガスを通ずるガス工作物から漏えいしたガスが滞留するおそれのある製造所内の適当な場所に、当該ガスの漏えいを適切に検知し、かつ、警報する設備を設けなければならない。

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5.


ガス発生設備及び附帯設備であって製造設備に属するものの液化ガスを通ずる部分は、液化ガスを廃棄できる構造でなければならない。

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ガス発生設備及び附帯設備であって製造設備に属するものの液化ガスを通ずる部分は、液化ガスを【安全に置換】できる構造でなければならない。

6.


特定製造所には、構内に公衆がみだりに立ち入らないよう、適切な措置を講じなければならない。ただし、周囲の状況により公衆が立ち入るおそれがない場合は、この限りでない。

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7.


特定製造所に設置するガス若しくは液化ガスを通ずるガス工作物には、そのガスの種類に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けなければならない。

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その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。

8.


特定製造所に設置するガス若しくは液化ガスを通ずるガス工作物の付近に設置する電気設備は、その設置場所の状況及びガス工作物の規模に応じた防爆性能を有するものでなければならない。

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設置場所の状況及びガス又は液化ガスの【種類】に応じた防爆性能を有するものであること

9.


液化ガスを通ずるガス工作物には、当該ガス工作物に生ずる静電気を除去する措置を講じなければならない。ただし、当該静電気によりガスに引火するおそれがない場合にあっては、この限りでない。

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この文章は正しい。