特定ガス発生設備

1.


容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備の容器の部分には、当該容器内の液化ガスの量を確認することができる装置を設けなければならない。ただし、一の系統の容器内の液化ガスの量が「供給に支障のある量」以下に低下した場合、自動的に「管理する事業所に警報を発信」する装置を設けているものは、この限りでない。

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正解!正解!

不正解!不正解!

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容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備の容器の部分には、当該容器内の液化ガスの量を確認することができる装置を設けなければならない。ただし、一の系統の容器内の液化ガスの量が供給に支障のある量以下に低下した場合、自動的に【他の系統の容器から液化ガスが流出】する装置を設けているものは、この限りでない。

2.


容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備であって当該気化装置を電源によって操作するものは、自家発電機その他の「操作用」電源が停止した際にガスの供給を「停止」するための装置を設けなければならない。

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容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備であって当該気化装置を電源によって操作するものは、自家発電機その他の操作用電源が停止した際にガスの供給を【維持】するための装置を設けなければならない。

3.


気化装置又はそれに接続される配管等には、気化装置から気化したガスの再液化を防止する措置を講じなければならない。

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気化装置又はそれに接続される配管等には、気化装置から【液化ガスの流出】を防止する措置を講じなければならない。

4.


温水で加熱する構造の気化装置であって、加熱部の温水が凍結するおそれのあるものには、これを防止する措置を講じなければならない。

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この文章は正しい。

5.


集合装置の部分には一の系統の容器から発生するガスの「圧力」が供給に支障のある「圧力」以下に低下した場合、自動的に「ガスを遮断」を設けなければならない。ただし、特定製造所において容器に充てんすることができる特定ガス発生設備であって、当該容器の液化ガス量を確認できる装置を設けたものは、この限りでない。

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集合装置の部分には一の系統の容器から発生するガスの圧力が供給に支障のある圧力以下に低下した場合、自動的に【他の系統の容器からのガスを発生する装置】を設けなければならない。ただし、特定製造所において容器に充てんすることができる特定ガス発生設備であって、当該容器の液化ガス量を確認できる装置を設けたものは、この限りでない。

6.


特定ガス発生設備には、容器の腐食及び転倒並びに容器のバルブの損傷を防止する適切な措置を講じなければならない。

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この文章は正しい。

7.


容器又は容器の設置場所には、容器内の圧力が異常に上昇しないよう適切な温度に維持できる適切な措置を講じなければならない。

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この文章は正しい。