特定ガス消費機器の設置工事 全22問

特定ガス消費機器

1.


⑴特定ガス用品の設置又は、変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生を防止するため、これらの工事の監督に関する義務を定めることを目的とする。

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【特定ガス消費機器】の設置又は、変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生を防止するため、これらの工事の監督に関する義務を定めることを目的とする。

2.


⑵ガスバーナー付ふろがま、ガスバーナーを使用できる構造のふろがまは特定ガス消費機器に該当する。

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この文章は正しい。

3.


⑶ガス湯沸器(7kWを超えるガス瞬間湯沸器、12kWを超えるその他のものに限る)は特定ガス消費機器に該当する。

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ガス湯沸器(【12kWを超える】ガス瞬間湯沸器、【7kWを超える】その他のものに限る)は特定ガス消費機器に該当する。

4.


⑷ ⑵,⑶の排気筒、排気筒に接続される排気扇は特定ガス消費機器に該当しない。

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⑵,⑶の排気筒、排気筒に接続される排気扇は特定ガス消費機器に【該当する】。

特定工事

5.


特定工事とは、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事(軽微な工事は除く)をいう。

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この文章は正しい。

6.


⑴特定ガス消費機器であって、屋外に設置されるものの設置又は変更の工事(屋内に位置を変更するものを除く。)は特定工事に該当しない。

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この文章は正しい。

7.


⑵特定ガス消費機器に該当する燃焼器に接続される排気筒又は当該排気筒に接続される排気扇(以下「排気筒等」という。)の変更の工事であって、当該排気筒等の材料、位置、形状又は能力の変更を伴わないもの(密閉式の特定ガス消費機器の給排気部にかかわるもの及び⑴に掲げるものを除く。) は特定工事に該当しない。

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この文章は正しい。

8.


⑶特定ガス消費機器に該当する燃焼器の変更の工事であって、ガスの消費量の増加、位置の変更又は告示で定める安全装置の機能の変更を伴わないもの(密閉式の特定ガス消費機器の給排気部にかかわるもの及び⑴に掲げるものを除く。)は特定工事に該当しない。

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この文章は正しい。

特定工事の監督

9.


⑴特定工事事業者は、ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者に実地で監督させるか、資格を有する特定工事事業者が自ら実地で監督しなければならない。

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この文章は正しい。

10.


⑵特定工事の監督は、特定工事の施工現場で、特定ガス消費機器の設置場所、排気筒の形状と能力と安全装置の機能を喪失させてはならないことを指示しなければならない。

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11.


⑶特定工事の監督は、特定工事の施工現場で、特定工事の作業を監督しなければならない。

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この文章は正しい。

12.


⑷特定工事の監督は、特定工事の施工現場で、特定ガス消費機器技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。

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この文章は正しい。

13.


⑸特定工事の監督は、特定工事の施工現場で、特定ガス消費機器に接続されている器具の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。

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接続されている強化ガスホースなどは特定工事の監督の範囲外になる。

14.


⑹所轄産業保安監督部長又は、その指定する者が行う特定工事に係る講習の課程を修了したものは、ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する。

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経済産業大臣又は、その指定する者が行う特定工事に係る講習の課程を修了したものは、ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する。

15.


⑺ガス主任技術者は、ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する。

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【液化石油ガス設備士】は、ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する。

16.


⑻経済産業大臣の認定を受けた者は、ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する。

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この文章は正しい。

17.


⑼ガス消費機器設置工事監督者は、経済産業省令で定める期間ごとに、所轄産業保安監督部長又は、その指定する者が行う特定工事に係るガスによる災害の発生の防止に関する講習(3年ごと)を受けなければならない。

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ガス消費機器設置工事監督者は、経済産業省令で定める期間ごとに、【経済産業大臣】又は、その指定する者が行う特定工事に係るガスによる災害の発生の防止に関する講習(3年ごと)を受けなければならない。

18.


⑽監督者は、監督の職務を誠実に行わなければならない。

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この文章は正しい。

19.


(11)特定工事に従事する者は、監督者の職務上の指示に従わなければならない。

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この文章は正しい。

20.


(12)監督者は、職務を行うとき及び自ら特定工事を行うときは資格証を携帯していなければならない。

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この文章は正しい。

21.


(13)特定工事事業者は、特定工事完了後、配管の見やすいところに氏名、連絡先、監督者の氏名、資格者番号、施工内容、施工年月日を記載した表示を付さなければならない。

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特定工事事業者は、特定工事完了後、【機器】の見やすいところに氏名、連絡先、監督者の氏名、資格者番号、施工内容、施工年月日を記載した表示を付さなければならない。

22.


経済産業大臣は、特定工事に関わるガスのによる災害の発生の防止のため必要があると認められる時は、特定工事事業者に対し、変更命令や立ち入り検査をすることができる。

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経済産業大臣は、特定工事に関わるガスのによる災害の発生の防止のため必要があると認められる時は、特定工事事業者に対し、特定工事の施工に関し報告させることができる。