消費機器の周知及び調査

1.


ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、消費機器を購入した者に対し、供給するガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な事項を周知させなければならない。

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正解!正解!

不正解!不正解!

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ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、消費機器を【使用する者】に対し、供給するガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な事項を周知させなければならない。

2.


ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスに係る消費機器が経済産業省令で定める燃焼性能基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

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正解!正解!

不正解!不正解!

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ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスに係る消費機器が経済産業省令で定める【技術上の基準】に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

3.


ガス小売事業者は、調査の結果、消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、速やかにその使用を禁止しなければならない。

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正解!正解!

不正解!不正解!

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技術上の基準に適合するためにとるべき措置とその措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者へ通知すること。

4.


経済産業大臣は、消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その使用を一時停止すべきことを命ずることができる。

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正解!正解!

不正解!不正解!

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経済産業大臣は、消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、【消費機器の技術上の基準に適合するように消費機器を修理、改造、移転すべきことを命ずることができる。】