消費機器の周知・調査の概要、基準適合命令・義務 全4問

消費機器の周知・調査の概要

1.


周知及び調査の規定は、ガス小売事業者(一般ガス導管事業者が最終保障供給を行う場合にあっては、当該一般ガス導管事業者)に対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するためにガス使用上の注意事項を使用者に周知させるとともに、消費機器が給排気設備等に関する技術上の基準に適合しているかどうかを調査する義務を課したものである。(例外あり)

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この文章は正しい。

2.


年間のガス供給量が、熱量46MJのガスを常温及び常圧で50万m^3以上供給するものに相当する量であるときは、周知及び調査を要しない。

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3.


年間のガス供給量が、熱量46MJのガスを常温及び常圧で10万m^3未満供給するものに相当する量であって、供給先が建物区分のうち工業用建物に供給するときは、周知及び調査を要しない。

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年間のガス供給量が、熱量46MJのガスを常温及び常圧で【10万m^3以上50万m^3未満】供給するものに相当する量であって、供給先が建物区分のうち工業用建物に供給するときは、周知及び調査を要しない。

基準適合義務

4.


消費機器の設置又は変更の工事は、その消費機器が技術上の基準に適合するようにしなければならない。(義務を課せられるのは、設置又は変更の工事を行う者。例えば、ガスの使用者が設置又は交更の工事を行う場合には、その者にも義務が課せられる。)

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