工事計画及び使用前検査

1.


ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の設置又は改造の工事であって、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。

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ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の【設置又は変更】の工事であって、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。

2.


ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果について「経済産業大臣」が行う検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、ガス工作物を「緊急時」に使用する場合(そのガス工作物に係るガスを使用者に供給する場合にあっては、当該ガス工作物の使用の方法を変更するごとにガスの「燃焼性」を測定して供給する場合に限る。)は、この限りでない。

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ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果について【登録ガス工作物検査機関】が行う検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、ガス工作物を【試験のため】に使用する場合(そのガス工作物に係るガスを使用者に供給する場合にあっては、当該ガス工作物の使用の方法を変更するごとにガスの【熱量等】を測定して供給する場合に限る。)は、この限りでない。

3.


ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、自主検査の記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。

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ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、自主検査の記録を作成し、これを【5】年間保存しなければならない。

4.


工事計画の届出をしたガス小売事業者は、その届出を提出した日から 30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

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工事計画の届出をしたガス小売事業者は、その届出【を受理された】日から 30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

5.


経済産業大臣は、工事の計画が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガス小売事業者に対し、その届出が提出された日から30日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。

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その届出を【受理した日】から30日以内に限り、その工事の計画を変更し又は廃止すべきことを命ずることができる。

6.


工事計画の届出をしたガス小売事業者は、その工事をするガス工作物であって、経済産業省令で定めるものの工事について「完成検査」を行い、その結果について「登録ガス工作物検査機関」が行う検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

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工事計画の届出をしたガス小売事業者は、その工事をするガス工作物であって、経済産業省令で定めるものの工事について【使用前検査】を行い、その結果について登録ガス工作物検査機関が行う検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

7.


ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

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