導管の設置場所、危険標識 全5問

導管の設置場所

1.


⑴高圧の導管は、建物の内部又は基礎面下に設置してはいけない。(当該建物がガスの供給に係るものを除く。)

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この文章は正しい。

2.


⑵特定地下街等又は、特定地下室等にガスを供給する導管は、適切なガス漏れ警報設備の検知区域において、外壁を貫通するように設置しなければならない。

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この文章は正しい。

3.


⑶中圧の導管であって、建物にガスを供給するものは、適切な自動ガス遮断装置又は、適切なガス漏れ警報器の検知区域において、当該建物の外壁を貫通するように、かつ、当該建物内において溶接以外の接合を行う場合にあっては、検知区城において接合するように設置しなければならない。ただし、次の場合は除く。
・工場、廃棄物処理場、浄水場、下水処理場その他これらに類する場所に設置されるもの
・ガスが滞留するおそれがない場所に設置されるもの

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4.


⑷導管を共同溝に設置する場合は、ガス漏れにより当該共同溝及び道路の構造又は管理に支障を及ぼすことがないよう導管に適切な措置を講じ、かつ、適切な措置が講じられた共同溝内に設置しなければならない。

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導管を共同溝に設置する場合は、ガス漏れにより当該共同溝及び【当該共同溝に設置された他の物件】の構造又は管理に支障を及ぼすことがないよう導管に適切な措置を講じ、かつ、適切な措置が講じられた共同溝内に設置しなければならない。

危険標識

5.


特定ガス発生設備により発生させたガスを供給するための導管を地盤面上に設置する場合においてその周辺に危害を及ぼすおそれのあるときは、その見やすい箇所に供給するガスの種類、異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識を設けなければならない。

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