導管の漏えい検査

導管は、道路に埋設されている導管からガス栓までに設置されており、特定地下室等にガスを供給する導管とする。

1.


適切な漏えい検知装置が適切な方法により設置されている場合(当該装置が漏えいを検知することができる部分に限る。)は、漏えい検査の対象から除外されている。

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この文章は正しい。

2.


導管が設置されている場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができない場合は、漏えい検査の対象から除外されている。

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3.


屋外において、埋設されていない部分がある場合(当該埋設されていない部分に限る。)は、漏えい検査の対象から除外されている。

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4.


ポリエチレン管を使用している場合(当該使用している部分に限る。)は、漏えい検査の対象から除外されている。

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5.


導管に絶縁措置が講じられており当該絶縁措置が講じられた部分からガス栓までの間でプラスチックにて被覆された部分は、漏えい検査の対象から除外されている。

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導管に絶縁措置が講じられており当該絶縁措置が講じられた部分からガス栓までの間でプラスチックにて被覆された部分は漏えい検査の対象になる。

6.


道路に埋設されている導管からガス栓までの間に絶縁措置が講じられており当該絶縁措置が講じられた部分からガス栓までの間でプラスチックにて被覆された部分は漏えい検査を要しない。(漏えい検査を行う区間に漏えい検知装置が設置されておらず、検査にあたって導管等が設置されている場所に立ち入ることができるものとする。)

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埋設の日以後6 年に1回以上、適切な方法により検査を行う

7.


道路に埋設されている導管からガス栓までの間に設置されているポリエチレン管は、埋設の日以後6年に1回以上、適切な方法により検査を行い、漏えいが認められなかったものでなければならない。(漏えい検査を行う区間に漏えい検知装置が設置されておらず、検査にあたって導管等が設置されている場所に立ち入ることができるものとする。)

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漏えい検査不要である。

8.


適切な漏えい検知装置が適切な方法により設置されている場合は、設置の日以後4年に1回以上、適切な方法により検査を行い、漏えいが認められなかったものでなければならない。

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漏えい検査は不要である。

9.


導管の漏えい検査を、基準日前6月以内の期間に行った場合にあっては、基準日において当該検査を行ったものとみなすことができる。

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導管の漏えい検査を、基準日前4月以内の期間に行った場合にあっては、基準日において当該検査を行ったものとみなすことができる。

10.


特定地下室等にガスを供給する導管は、適切な方法により設置された適切な火災警報設備の検知区域において、当該特定地下室等の外壁を貫通するように設置しなければならない。

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特定地下室等にガスを供給する導管は、適切な方法により設置された適切なガス漏れ警報設備の検知区域において、当該特定地下室等の外壁を貫通するように設置しなければならない。

11.


特定ガス発生設備により発生させたガスを供給するための導管を地盤面上に設置する場合においてその周辺に危害を及ぼすおそれのあるときは、その見やすい箇所に当該導管により供給するガスの種類、当該導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識を設けること。

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この文章は正しい。