密閉燃焼式(屋内設置)のガスふろがま、ガス湯沸器の技術上の基準 全10問

1.


密閉燃焼式(屋内設置)のガスふろがま、ガス湯沸器の給排気部の材料(⑵を除く)は、金属その他の不燃性のものであって十分な耐食性を有するものでなければならない。

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2.


密閉燃焼式(屋内設置)のガスふろがま、ガス湯沸器で、給排気部で告示で指定するものは、告示の規格に適合するもの又はこれと同等以上でなければならない。

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3.


密閉燃焼式(屋内設置)のガスふろがま、ガス湯沸器の給排気部の外壁貫通箇所には、排気ガスが屋内に流れ込む隙間がなければならない。

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4.


密閉燃焼式(屋内設置)のガスふろがま、ガス湯沸器の給排気部の先端は、屋外に出ていなければならない。

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5.


密閉燃焼式(屋内設置)のガスふろがま、ガス湯沸器の先端は、障害物又は外気の流れにより排気が妨げられない位置になければならない。

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給排気部の先端は、障害物又は外気の流れにより【給排気が妨げられない位置】になければならない。

6.


密閉燃焼式(屋内設置)のガスふろがま、ガス湯沸器の先端は、鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入又は風雨等の圧力により排気が妨げられるおそれのない構造でなければならない。

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給排気部の先端は、鳥、落薬、雨水その他の異物の侵入又は自然給排気式の燃焼器の場合にあっては風雨等の圧力により給排気が妨げられるおそれのない構造でなければならない。

7.


密閉燃焼式(屋内設置)のガスふろがま、ガス湯沸器の給排気部は、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ給排気部を構成する各部の接合部並びに燃焼器のケーシングとの接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていなければならない。

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8.


密閉燃焼式(屋内設置)のガスふろがま、ガス湯沸器の給排気部は凝縮水等を除去できる構造でなければならない。

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給排気部は【凝縮水等がたまりにくいよう】取り付けなければならない。

9.


密閉燃焼式(屋内設置)のガスふろがま、ガス湯沸器の給排気部の天井裏、床裏等にある部分(排気に係る部分)は、金属の材料でおおわれていなければならない。(排気ガスの温度が100℃以下の場合を除く)

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給排気部の天井裏、床裏等にある部分(排気に係る部分)は、【金属以外の不燃性の材料】でおおわれていなければならない。(排気ガスの温度が100℃以下の場合を除く)

10.


密閉燃焼式(屋内設置)のガスふろがま、ガス湯沸器の給排気部の形状は、当該燃焼器の燃焼が妨げられないよう風量が十分に確保されるものでなければならない。

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