周知に関する事項 全18問

周知義務

1.


ガス小売事業者(一般ガス導管事業者が最終保障供給を行う場合にあっては、当該一般ガス導管事業者)は、毎年度経過後30日以内に、その年度に行った周知状況を経済産業大臣に届け出なければならない。

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ガス小売事業者(一般ガス導管事業者が最終保障供給を行う場合にあっては、当該一般ガス導管事業者)は、毎年度経過後30日以内に、その年度に行った周知状況を【産業保安監督部長に】届け出なければならない。

周知事項

2.


⑴消費機器の供給するガスに対する適応性に関する事項は周知義務の周知事項で定められている。

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3.


⑵消費機器の管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項は周知義務の周知事項で定められている。

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4.


⑶消費機器を使用する場所の環境及び換気に関する事項は周知義務の周知事項で定められている。

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5.


⑷ガス漏れを感知した場合その他供給するガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におけるガスの使用者のとるべき緊急の措置及びガス小売事業者又は一般ガス導管事業者若しくは特定ガス導管事業者に対する連絡に関する事項は周知義務の周知事項で定められている。

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6.


⑸法令に掲げるガス開放湯沸器の使用に伴う危険の発生の防止に関し必要があるとして経済産業大臣が定める事項は周知義務の周知事項で定められている。

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7.


⑹法令に掲げるガスふろがまに係る排気筒の点検に関する事項は周知義務の周知事項で定められている。

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8.


⑺ガス漏れ警報設備の点検に関する事項周知義務の周知事項で定められている。

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9.


⑻消防機関に関する連絡に関する事項周知義務の周知事項で定められている。

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10.


⑼ ⑴~⑻のほか、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な事項は周知事項で定められている。

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この文章は正しい。

周知頻度

11.


⑴供給区域又は供給地点のガスの使用者への周知頻度は、1年に1回以上である。

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供給区域又は供給地点のガスの使用者への周知頻度は、【2年に1回以上】である。

12.


⑵建物区分が特定地下街等、特定地下室等、超高層建物、特定大規模建物への周知頻度は、2年に1回以上である。

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建物区分が特定地下街等、特定地下室等、超高層建物、特定大規模建物への周知頻度は、【1年に1回以上】である。

13.


⑶屋内に設置されたガス瞬間湯沸器であってガスの消費量が12kW以下で不完全燃焼防止装置を有するものは、ガスの使用を申込みを受け付けた時と1年に1回以上周知を行わなければならない。

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14.


⑷ ⑶に掲げるものを除き、屋内に設置されたガス瞬間湯沸器であってガスの消費量が12kW以下のものは、ガスの使用を申込みを受け付けた時と1年に1回以上周知を行わなければならない。

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この文章は正しい。

15.


⑸屋内に設置された半密閉燃焼式のガス湯沸器は、ガスの使用を申込みを受け付けた時と1年に1回以上周知を行わなければならない。

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この文章は正しい。

16.


⑹浴室内に設置された自然排気式のものであってその排気筒に排気扇が接続されていないふろがまは、ガスの使用を申込みを受け付けた時と1年に1回以上周知を行わなければならない。

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17.


⑺屋内に設置された自然排気式のガスふろがまは、ガスの使用を申込みを受け付けた時と2年に1回以上の頻度で周知を行わなければならない。

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屋内に設置された自然排気式のガスふろがまは、ガスの使用を申込みを受け付けた時と1年に1回以上の頻度で周知を行わなければならない。

18.


⑻開放燃焼式のガスストープであって燃焼面が金属類製のもの(不完全燃焼防止装置が付いたものを除く)は、ガスの使用を申込みを受け付けた時と1年に1回以上の頻度で周知を行わなければならない。

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