ガス機器関連の法令

1.


給湯付ガスふろがまは、給水装置に係る器具等として水道法の対象である。

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2.


ガス瞬間湯沸器やガス常圧貯蔵湯沸器は、給水装置に係る器具等として、水道法の規制対象となっている。

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3.


国内で販売するガス用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業大臣に届け出れば、そのガス用品が技術上の基準に適合するようにしなくてもよい。

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国内で販売するガス用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業大臣に届け出て、そのガス用品が技術上の基準に適合するようにしなければならない。

4.


液化石油ガスの消費量が70kW以下の密閉燃焼式液化石油ガス用瞬間湯沸器は、液石法*の特定液化石油ガス界具等に指定されている。
*液石法とは、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」をいう。

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液化石油ガスの消費量が70kW以下の液化石油ガス用瞬間湯沸器で、密閉燃焼式のものは液石法*の特定液化石油ガス器具等の指定の対象外になる。

5.


液化石油ガスの消費量の総和が14kW(ガスオーブンを有するものにあっては21kW)以下のものであって、こんろバーナー1個あたりの液化石油ガスの消費量が5.8kW以下の液化石油ガス用こんろは、液石法*の特定液化石油ガス器具等に指定されていない。

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6.


消費量が21kW以下の密閉燃焼式液化石油ガス用バーナー付ふろがまは、液石法*における特定液化石油ガス器具等である。

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液化石油ガス用バーナー付ふろがまはで、密閉燃焼式又は屋外式のものは液石法*における特定液化石油ガス器具等ではない。

7.


液石法における液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者は、一部を除いて液石法の規定により表示が付されているものでなければ、販売してはならない。

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8.


「ガス機器の設置基準及び実務指針」は、ガス機器を設置する際の留意事項について記述されたものであり、法規制を補完するものである。

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9.


ガス機器の中にも電気用品安全法の対象となっているものがある。

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