ガス工作物の維持
1.
全てのガス事業者は、ガス事業の用に供するガス工作物を技術上の基準に適合するよう維持しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解!
○
この文章は正しい。
2.
技術上の基準に適合していないときは、経済産業大臣はガス事業者に対し修理、改造・移転・使用の一時停止を命令、使用制限を命令することができる。
- ○
- ×
正解!
不正解!
○
この文章は正しい。
3.
公共の安全維持・災害の発生防止のため緊急の必要があるときは、経済産業大臣はガス事業者に対し移転・使用の一時停止を命令、使用制限、ガス工作物内の廃棄を命令することができる。
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- ×
正解!
不正解!
×
公共の安全維持・災害の発生防止のため緊急の必要があるときは、経済産業大臣はガス事業者に対し移転・使用の一時停止を命令、使用制限、【ガス工作物内のガスの廃棄】を命令することができる。
ガスの成分検査
4.
⑴ガス小売業者と一般ガス導管事業者は、供給するガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるもの「硫黄全量・硫化水素・アンモニア」を[①毎週1回]、[②製造所の出口]と[③他の者から導管によりガスの供給を受ける事業所の入口]の両方において、日本工業規格に規定する方法により検査すること。[④記録は1年間保存しなければならない。]
①〜④の文章は全て正しい。
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- ×
正解!
不正解!
×
③他の者から導管によりガスの供給を受ける事業所の【出口】
5.
⑵硫黄全量のガスの成分検査で超えてはいけない量は、0.2 g/m^3である。
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- ×
正解!
不正解!
×
硫黄全量のガスの成分検査で超えてはいけない量は、0.5 g/m^3
6.
⑶硫化水素のガスの成分検査で超えてはいけない量は、0.02 g/m^3である。
- ○
- ×
正解!
不正解!
○
この文章は正しい。
7.
⑷アンモニアのガスの成分検査で超えてはいけない量は、0.2 g/m^3である。
- ○
- ×
正解!
不正解!
○
この文章は正しい。
8.
⑸ガス中の硫黄全量、硫化水素、アンモニアの成分が原料の種類に照らして一定数量以下であることが明らかで、経済産業大臣又は産業保安監督部長の承認を受けた者がその承認を受けたところに従ってガスの製造を行う場合にあっては、検査することを要しない。
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- ×
正解!
不正解!
○
この文章は正しい。
9.
⑹ガスの使用者に対し専用の導管により大口供給を行う場合にあっては、検査することを要しない。
- ○
- ×
正解!
不正解!
○
この文章は正しい。
10.
⑺天然ガス又はプロパン・ブタン・プロビレン・プチレンを主成分とするガス及びこれらを原料として製造したガス並びにこれらに空気を混入したガスにあっては、検査することを要しない。
- ○
- ×
正解!
不正解!
○
この文章は正しい。