1.
ガス小売事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。
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- ×
正解!
不正解!
○
この文章は正しい。
2.
ガス小売事業者は、小売供給を受けようとする者(ガス事業者である者を除く。)と小売供給契約の締結をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業大臣に届け出なければならない。
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正解!
不正解!
×
ガス小売事業者は、小売供給を受けようとする者(ガス事業者である者を除く。)と小売供給契約の締結をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、【その者に説明しなければならない】。
3.
ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解!
○
この文章は正しい。
4.
特定ガス発生設備に係る場合にあっては、供給するガスの燃焼性を測定することを要しない。
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- ×
正解!
不正解!
○
この文章は正しい。
5.
ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを3年間保存しなければならない。
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正解!
不正解!
×
ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを【1年間】保存しなければならない。
6.
上記の検査を要する場合にあっては、ガスの硫黄全量、硫化水素及びアンモニアについて毎月1回、製造所の入口において検査するものとする。
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- ×
正解!
不正解!
×
上記の検査を要する場合にあっては、ガスの硫黄全量、硫化水素及びアンモニアについて【毎週】1回、製造所の【出口】において検査するものとする。
7.
プロパンを主成分とするガスにあっては、硫黄全量、硫化水素及びアンモニアの成分検査を要しない。
- ○
- ×
正解!
不正解!
○
この文章は正しい。
8.
ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガスの供給並びにガス工作物の設置及び運用について計画を作成し、当該年度の開始前に(ガス小売事業者となった日を含む年度にあっては、ガス小売事業者となった後遅滞なく)、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解!
×
経済産業大臣へ【提出】しなければならない
9.
経済産業大臣は、公共の安全の維持又は「利益の確保」のため緊急の必要があると認めるとき は 、「ガス工作物の所有者」に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命ずることができる。
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正解!
不正解!
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経済産業大臣は、公共の安全の維持又は【災害の発生の防止】のため緊急の必要があると認めるとき は 、【ガス小売事業者 】に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命ずることができる。