ガス事業法の目的等

1.


この法律は、「ガス事業の運営の調整」することによって、「ガス事業者の利益の保護」し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに、「ガス工作物の工事及び運用」並びに「ガス用品の製造及び販売を規制すること」によって、公共の安全を確保し、あわせて「供給の安定」を図ることを目的とする。

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この法律は、ガス事業の運営の調整することによって、【ガスの使用者の利益を保護】し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによって、公共の安全を確保し、あわせて【公害の防止】を図ることを目的とする。

2.


ガス事業とは、ガス小売事業、一般ガス導管事業、託送供給事業及びガス製造事業をいう。

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ガス事業とは、ガス小売事業、一般ガス導管事業、【特定ガス導管事業】、ガス製造事業のこと

3.


ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

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ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の【登録】を受けなければならない。

4.


小売供給とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあっては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が70以上のものに限る。)をいう。

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5.


液化ガスとは、常用の温度において、圧力が0.1MPa 以上となる液化ガスであって、現にその圧力が0.1MPa 以上であるもの又は圧力が0.1MPaとなる場合の温度が35°C以下である液化ガスをいう。

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「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が【0.2MPa】 以上となる液化ガスであって、現にその圧力が【0.2MPa】 以上であるもの又は圧力が【0.2MPa】となる場合の温度が35°C以下である液化ガスをいう。

6.


メタンを主成分とする13Aのガスグループに属するガスを供給する導管であって、内径が200mm未満であり、かつ、ガスの圧力が0.5MPa以上5MPa未満の導管であって、製造所等の構外における総延長が15kmを超えるものは、「特定導管」である。

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7.


ガス製造事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス発生設備及びガスホルダーにあっては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数を、経済産業大臣に届け出なければならない。

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8.


高圧ガス保安法中高圧ガスの製造又は販売の事業及び高圧ガスの製造又は販売のための施設に関する規定は、ガス事業及びガス工作物については、適用しない。

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この文章は正しい。