ガス主任技術者制度 全16問

ガス主任技術者制度の概要

1.


ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、ガス事業の用に供するガス工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。

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2.


ガス主任技術者を選任又は解任する時は事前に経済産業大臣へ届け出なければならない。

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ガス主任技術者を選任又は解任した時は【遅滞なく】経済産業大臣へ届け出なければならない。

3.


乙種又は丙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者は実務経験不要である。

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4.


ガス主任技術者は、誠実にその職務を行うこと。

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5.


ガス事業の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガス主任技術者が保安のためにする指示に従うこと。

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6.


ガス事業者は、ガス主任技術者に2以上の事業場(一の供給地点群に係る特定製造所を除く)のガス主任技術者を兼ねさせる場合は、法令に従って、経済産業大臣又は所轄産業保安監督部長の承認を受けられれば、駐在しない者をガス主任技術者に選任できる。

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ガス主任技術者の免状

7.


⑴甲種免状は、全てのガス工作物の工事、維持、運用に関する保安を監督することができる。

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8.


⑵最高使用圧力が中圧及び低圧のガス工作物の工事、維持及び運用
は、乙種免状で保安の監督をすることができる。

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9.


⑶最高使用圧力が高圧の液化ガス用貯槽(液化石油ガスを貯蔵するものに限る)、当該貯槽に係るガス圧縮機及び液化ガス用ポンプ並びに昇圧供給装置並びにそれらの配管の工事、維持及び運用
は、乙種免状で保安の監督をすることができる。

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10.


⑷最高使用圧力が高圧の移動式ガス発生設備又は小型若しくはユニット型冷凍設備の工事、維持及び運用
は、乙種免状で保安の監督をすることができる。

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11.


⑸上記以外のものであって、特定ガス工作物及び当該特定ガス工作物に係るものの工事、維持及び運用
は、乙種免状で保安の監督をすることができる。

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12.


⑹丙種免状では、特定ガス工作物及び当該特定ガス工作物に係るものの工事、維持及び運用に関する保安の監督をすることができる。

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13.


⑺免状の返納を命じられ1年を経過しない者に対し、経済産業大臣が免状の交付をおこなわないことができる。

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14.


⑻経済産業大臣は、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者に対し、免状の交付をおこなわないことができる。

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経済産業大臣は、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から【2年】を経過しない者に対し、免状の交付をおこなわないことができる。

経済産業大臣の免状返納命令とガス主任技術者解任命令

15.


⑴経済産業大臣は、ガス事業者に対しガス主任技術者の解任を命ずることができる。

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16.


⑵経済産業大臣は、ガス主任技術者免状の交付を受けている者がガス事業法に基づく命令又は、これらに基づく処分に違反した時は、そのガス主任技術者免状の返納を命ずることができる。

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