ガスの置換、安全弁の設置基準 全5問

ガスの置換

1.


⑴ガス発生設備、ガス精製設備、排送機、圧送機、ガスホルダー及び附帯設備であって製造設備に属するもののガス又は液化ガスを通ずる部分(不活性のガス又は不活性の液化ガスのみを通ずるものを除く。) は、ガス又は液化ガスを安全に置換できる構造でなければならない。

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正解!正解!

不正解!不正解!

この文章は正しい。

2.


⑵フレアスタックを用いる場合、放出したガスが周囲に障害を与えないように措置を講じなければならない。

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正解!正解!

不正解!不正解!

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【ベントスタック】を用いる場合、放出したガスが周囲に障害を与えないように措置を講じなければならない。

3.


⑶ベントスタックを用いる場合、輻射熱が周囲に障害を与えないように措置を講ずること。また、ガスを安全に放出するための適切な措置を講じなければならない。

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不正解!不正解!

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【フレアスタック】を用いる場合、輻射熱が周囲に障害を与えないように措置を講ずること。また、ガスを安全に放出するための適切な措置を講字なければならない。

4.


⑷毒性ガスを冷媒とする冷凍設備にあっては、冷媒ガスを廃棄する際にそのガスが危険又は損害を他に及ばすおそれのないように廃棄される構造のものでなければならない。

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この文章は正しい。

安全弁の設置基準

5.


ガス発生設備、ガス精製設備、ガスホルダー及び附帯設備、液化ガス用貯槽、冷凍設備であって、最高使用圧力が高圧のもの又は、中圧のもの又は、液化ガスを通ずるもののうち、過圧が生ずるおそれのあるものには、その圧力を逃がすために適切な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、その作動時に安全弁から吹き出されるガスによる障害が生じないよう施設しなければならない。

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この文章は正しい。液化ガス用貯槽及び冷凍設備も安全弁を取付する必要があるが、取付基準は異なる